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日本で会社の設立をお考えの外国人の事業の成功を見据えた綿密な事業計画作成から、外国人特有の投資経営ビザを取得できる会社の作り方、運営方法まで、弊事務所でサポートいたします。
外国人が日本に進出するには
外国人が日本に進出するには、日本法人(日本に本店を置き、日本の会社として日本に根を下ろして営業活動します。日本法人は、いわゆる日本にある普通の会社のことです)の設置、日本支店の設置(日本に拠点をおいて継続的に営業活動を行おうとする場合、支店(営業所)で設置登記が必要)短期商用ビザを用いての往復、駐在事務所の設置(将来日本で本格的な事業を展開するため、情報の収集、広告・宣伝、物品の調達、市場 調査などの準備活動の拠点として設置されるものです)等4つの方法が考えられます。
外国人は、日本に進出する場合、目的や状況によって方法が変わってきます。
どういうスタイルで日本に進出し経営することがベストなのか弊事務所が共に考え、外国人の起業、会社設立のお手伝いをいたします。
株式会社設立の簡単な流れ
【1】株式会社の基本的事項の決定
会社の商号、本店所在地、会社定款の目的、資本金、役員の決定などを行います。
※ポイント
株式会社を設立する場合、代表取締役のうち1名は、日本に住所を有することが必要です。つまり、取締役全員が海外に住んでいるような場合は日本に会社を設立することができませんのでご注意ください。
【2】株式会社の定款作成及び認証
定款には【1】で決めた事以外に、発行済株式総数や事業年度などを織り込みます。完成した定款については公証人の認証が必要となります。
※ポイント
定款を作成して届出する際の、実印での押印、印鑑証明書の添付については、すでに日本に滞在し外国人登録をし、印鑑登録している外国人の方は、日本人と同様に印鑑証明書が取得できるので、特に問題はありません。これに対し、海外に住んでいる外国人の方を出資者や取締役として参加させる場合には、実印の押印の代わりに本国官憲の証明する印鑑又はサインが必要になります。そして、印鑑証明書の代わりにサイン証明書や本国官憲からの証明書を添付することになります。
【3】資本金の払込みを行う
※ポイント
会社の資本金の払い込みは、発起人(出資者の)の口座に入金や振込みをすることにより行います。払い込みを行う金融機関については、日本の金融庁の設置認可した銀行(金融機関)であることが必要です。自国の銀行口座での資本金の振込はできませんのでご注意下さい。
一定の外貨を本国から日本へ送金する場合は、外貨管理の関連法令に抵触しないかどうか検討する必要があります。
例えば、中国の場合、中国外貨管理局での事前の確認が必要です。
【4】その他の書類等の作成
取締役の就任承諾書、払い込みがあったことを証する書面、資本金の額の計上に関する証明書など、登記申請に必要な書類を揃えます。
【5】設立登記申請
すべての資料が揃いましたら会社の本店所在地の管轄法務局へ登記申請します。
どうぞお気軽にご相談下さい。
ぜひとも弊事務所を日本でのパートナーとしてご指名くださいませ。




















