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会社設立のQ&A

Q

外国人が会社を設立することはできますか?

A 外国人の方が日本で会社設立を行う場合、「日本の配偶者等」・「定住者」の在留資格のない方は、「投資・経営」の在留資格が必要不可欠となります。

外国人登録がされているのであれば、即日、印鑑証明書を取得できます。会社の設立の登記後に、「投資・経営」等の在留資格を申請する必要があります。

Q

外国人は、発起人となれますか?

A 外国人について発起人となることを制限した規定はありません。

外国人も発起人となることができます。外国人の場合、日本において法律行為をなした場合、本国法で能力を制限されていても、日本法で能力者である場合は、能力者とみなされるので、結局、日本の法律で判断することになります。

Q

外国人が発起人となる場合の必要書類は何ですか?

A 面前署名、面前自認の場合、外国人については、本人確認資料として、次のものが必要です。

[1]当該外国人が外国人登録原票に登録されていれば、印鑑登録が可能となりますので、印鑑登録証明書。
[2]その他にも、外国人登録証明書、運転免許証、旅券(パスポート)、当該国の駐日領事による署名証明書も証明資料とすることができます。運転免許証や旅券等の公的機関の写真付証明書については、外国の機関により発行されたものでも、公的機関の発行したものであることが確認できれば、本人確認資料として取り扱われます。

Q

外国人が日本で会社を設立するにあたっての注意点を教えて下さい。

A 「人文知識・国際業務」「企業内転勤」「技術」「技能」「家族滞在」などの活動に制限のある在留資格を持っている外国人の方の場合は、会社を設立し、経営者になる場合には、今までの在留資格から「投資・経営」の在留資格に変更する必要性が出てきます。

日本で会社を設立すれば、必ず経営者のビザが取得できるわけではありません。
会社は設立できたが、経営者のビザ(投資経営ビザ)は取得できないという場合もあります。
このように日本においては会社を設立できることと在留資格が認められることは全く別ですので、外国人の方で日本に会社を設立して事業をしたいと考える場合は、ビザの事も考えて手続きを進めましょう。
外国人の方が、日本で会社設立をするのであれば、やはりこの投資経営ビザを取得することは避けて通れません。

Q

会社を設立したいので、現在の就労ビザから投資経営ビザに変更できますか?

A 投資経営ビザへの変更申請を行うには、実際にビジネスが稼動する状態にしてから申請する必要があります。

そのため、まず会社を設立し、各種届出や社員の雇用をし、取引先の選定などを済ませた状態で在留資格変更の申請を行う必要があります。この間の作業は現在お持ちの就労ビザのままで行うしかありませんので、できるだけ早く状況を整え、速やかに投資経営ビザに変更する必要があります。計画的に行動すれば会社設立から営業開始まで1~2ヶ月程度ですすめることが可能です。
  弊事務所では投資経営ビザ取得において様々な許可取得事例がございます。投資経営ビザ取得でお困りのことがございましたらお気軽にご相談ください。

Q

会社名をローマ字で登記することは可能ですか?

A はい、可能です。

その他数字なども可能です。

Q

無料相談について教えて下さい

A 弊事務所ではこれから日本で会社の設立をお考えの方に無料相談させて頂いています。

お客様と直接お話をして、お客様が直面されている疑問や不安、問題点に対してどういうプロセスを経れば日本での事業活動が成功するか、お客様の想いが実現されるかを一緒に考え、最善の方法を提案いたします。弊事務所の専門スタッフにお客様の想いや疑問点などをお聞かせ下さい。

Q

資本金はどれくらい必要でしょうか?

日本では会社法の施行により最低資本金制度が廃止され、資本金は1円以上で任意に決められます。 A

ただし0円とすることはできません。投資経営ビザ申請の目的として、資本金最低500万円以上で登記される方が多いようです。

Q

日本では取締役1人だけで株式会社を設立できますか?

取締役1人でも設立することができます。 A

取締役1名の場合、当該取締役は代表取締役になります。代表取締役になる方のうち1名が日本の居住者であることが条件となりますので注意が必要です。

Q

外国人(国籍が日本でない)ですが、日本で会社を設立できますか?

できます。 A

日本の市区町村役所で印鑑証明書のとれる方であれば(もし、印鑑登録してない場合、印鑑登録できれば)、特に問題はありません。居住地が外国の場合は非居住者になりますので、居住者である方が1名いらっしゃることが必要となります。

Q

自宅を本店の所在地として登記しても問題ないですか?

問題ありません。 A

ただし、そこがマンションやアパート等である場合は、賃貸契約書などに 「居住用のみ」 あるいは 「事業用として使用してはいけない」 などの記載がある場合には、原則的には禁止となりますので、管理人様等に相談してみましょう。

Q

登記をするとき、会社の本店住所には、ビル名は入れなくてもいいのでしょうか?

会社の本店がビルの一室にある場合、 A

ビル名を入れるか否かは自由に決めることができます。

Q

会社を設立した後は、どうすればいいのですか?

会社を設立した後は、次の作業が残っています。 A

・税務署への届け出
・道府県税事務所または地方事務所への届け出
・市区町村役場への届け出
・社会保険事務所への届け出
・労働基準監督署
・ハローワーク
これら、煩雑ではありますが当事務所がお引き受けすることが可能です。

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